田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○田所委員 差押禁止債権の範囲変更において、債務者保護が必要なことは当然でありますけれども、債権者の持っている債権が、例えば養育費であるような場合、あるいは交通事故に遭って仕事ができなくなってしまってその賠償を受けるような場合、むしろ債権者の保護を厚くすべきということにもなります。これは、この制度が債務者保護のみではないことを理解しなければならないというふうに思っております。
一方で、この差押禁止債権の範囲変更の制度が十分に理解されていないから、真に必要な場面で利用されていないのではないかということが言われております。そういう中で、今度の法案の中では、裁判所書記官が債務者に差押禁止債権の範囲変更の手続があることを教示するとされております。この見直しで利用が促進されるのか。
私は、ここでもう一つ疑問を持っているのは、今言ったように、債権者のためでもあるということを考えれば、この法律が債務者にのみ教示するということはちょっとバランスが悪いのではないかということを含めて、お聞きしたいと思います。