小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。
 そこで、この法律案におきましては、裁判所書記官が、差押命令を債務者に送達するに際し、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることができる旨を、債務者に対して教示する旨の規定を設けることとしたものでございます。
 このような改正によりまして、債務者において差押禁止債権の範囲変更の制度をより利用しやすくなり、制度の利用が進むものと考えられます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会