田所嘉徳の発言 (法務委員会)

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○田所委員 次に、子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化について質問をいたします。
 そもそも、子の引渡しの強制執行が行われるのは、家庭裁判所が子を一方の親から他方の監護権者たる親に引き渡すことがその子供にとって最良であると判断されたからであり、これを確実に実現する必要があります。しかし、子の引渡しの強制執行を試みても四割は失敗に終わっているということが現実のようであります。その原因は、子と債務者が一緒にいる場面でなければ強制執行することができないという同時存在の原則がとられていることが言われております。
 そういう中で、この同時存在の原則を不要とすることに本案でなったわけですけれども、どんな効果を得ようとしているのか。さらには、不要とすることによって、直接の確執が回避されるという利点がある反面、債務者にとって不意打ちとなって、場合によっては、その子に不安を与え、あるいは債務者に恨みが残るような形になって終わる、そういうおそれがあります。穏便に子の引渡しができる当事者である場合には、そのような恨みが残るような形での解決はこれは避けるべきであると思います。
 したがって、子は人であって物ではないので、執行官において事案に応じた適切な対応が必要であるというふうに考えますけれども、この点についてお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119805206X00920190410_022

発言者: 田所嘉徳

speaker_id: 28761

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会