浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 そうなりますと、まず、申立ての前に予納金を納めて、子の強制執行がようやく開始される。いわゆる執行官の手当も含めた費用になるわけでございます。
これは、実務を経験された弁護士の先生は、大体八万円というのが平均的な金額じゃないかとおっしゃっていました。その中から、さまざま、執行官に対する報酬、そして必要とあれば児童心理学の専門家を立会人として呼んでくる場合、この場合、一万円から二万円というようなお話を聞いております。
今回、まだまとまってはおりませんが、附帯決議の中でも、前回のお話を聞きまして、やはり、特に子の心身に配慮する観点から、執行補助者として児童心理学の専門家を積極的に活用するようにというような附帯決議が用意される予定でございます。
そうなりますと、私は、単純に考えて、昨年、年間八十二件しかない子の強制執行におきまして、わずか一万円から二万円の児童心理学の先生方の日当でありますと、なかなか引き受けていただく人が少ないのではないかというような危惧を持った次第でございます。
そこで、予納金から支弁される日当の金額自体を引き上げるべきではないかというふうに私は思っています。仮に引き上げても、先ほどの御答弁のとおり、資力のない方については、これは予納金の一部になりますので、予納金は法テラスで手当てがされるわけでございますので、そういう意味におきますと、最高裁判所に対しまして、日当の引上げということについてぜひ検討いただきたいと思いますが、御意見はいかがでありましょうか。