門田友昌の発言 (法務委員会)

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○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。
 法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会