佐々木聖子の発言 (法務委員会)

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○佐々木政府参考人 本件措置の対象は、本邦の公私の機関との契約に基づき、当該機関の常勤の職員として行う活動でありまして、当該契約がなくなった場合には、転職先が見つからない限り、在留期間の更新が認められないこととなります。
 なお、正当な理由なく、当該在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで在留している場合には、在留資格の取消しの対象になります。

発言情報

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発言者: 佐々木聖子

speaker_id: 1291

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会