佐々木聖子の発言 (法務委員会)

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○佐々木政府参考人 これは、在留資格、特定活動による在留でございますけれども、現行の技術・人文知識・国際業務等の在留資格と取扱いを同じくするものでございますので、在留期限の上限、ここの期間以上は在留が認められないという特定技能一号につくったような上限はございません。また、家族の帯同も、技術・人文知識・国際業務等と同列に認められるものでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木聖子

speaker_id: 1291

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会