小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止するためでございます。
 また、破産法十条一項によりますと、この公告は官報に掲載してするものとされておりますが、これは、官報が、法律等の公布を始めとして、国の機関としてのさまざまな報告や資料を掲載する国の機関紙であって、行政機関の休日を除いて、毎日発行されるからでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会