佐々木聖子の発言 (法務委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
今回の調査は、平成二十九年一月から平成三十年九月までの間に、今お話しの聴取票が作成されました失踪技能実習生五千二百十八人の事案につきまして、その受入れ機関でありました実習実施機関四千二百八十機関を対象として、実習実施機関側の不正行為等の有無及び内容を可能な限り解明することを目的として実施をいたしました。
調査の方法でございますけれども、技能実習生の失踪当時の賃金又は労働時間に関しては、実習実施機関に対して、その事務所等における実地調査を行うか、電話で依頼して郵送していただいた資料を精査する電話・書面調査を行うことにより、可能な限り賃金台帳や振り込み記録といった客観的な証拠を確認し、不正行為等の有無を調査をいたしました。
加えまして、暴力行為やセクシュアルハラスメントといった人権侵害行為の有無が問題となる場合は、原則として実地調査によりまして、実習実施機関の職員や現在在籍しているほかの技能実習生から事情を聴取し、不正行為等の有無を調査したものでございます。