法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君
理事 平沢 勝栄君 理事 藤原 崇君
理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 大隈 和英君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 古賀 篤君
佐藤 明男君 中曽根康隆君
福山 守君 古川 康君
堀内 詔子君 三浦 靖君
和田 義明君 逢坂 誠二君
黒岩 宇洋君 松田 功君
松平 浩一君 山本和嘉子君
源馬謙太郎君 山井 和則君
遠山 清彦君 藤野 保史君
串田 誠一君 井出 庸生君
柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
政府参考人
(出入国在留管理庁長官) 佐々木聖子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 志野 光子君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 貴久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 三浦 靖君
上川 陽子君 堀内 詔子君
神田 裕君 佐藤 明男君
黄川田仁志君 古賀 篤君
古川 康君 大隈 和英君
古川 禎久君 福山 守君
源馬謙太郎君 山井 和則君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 古川 康君
古賀 篤君 黄川田仁志君
佐藤 明男君 神田 裕君
福山 守君 古川 禎久君
堀内 詔子君 上川 陽子君
三浦 靖君 井野 俊郎君
山井 和則君 源馬謙太郎君
—————————————
四月二十三日
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出第三〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君
理事 平沢 勝栄君 理事 藤原 崇君
理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 大隈 和英君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 古賀 篤君
佐藤 明男君 中曽根康隆君
福山 守君 古川 康君
堀内 詔子君 三浦 靖君
和田 義明君 逢坂 誠二君
黒岩 宇洋君 松田 功君
松平 浩一君 山本和嘉子君
源馬謙太郎君 山井 和則君
遠山 清彦君 藤野 保史君
串田 誠一君 井出 庸生君
柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
政府参考人
(出入国在留管理庁長官) 佐々木聖子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 志野 光子君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 貴久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
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委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 三浦 靖君
上川 陽子君 堀内 詔子君
神田 裕君 佐藤 明男君
黄川田仁志君 古賀 篤君
古川 康君 大隈 和英君
古川 禎久君 福山 守君
源馬謙太郎君 山井 和則君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 古川 康君
古賀 篤君 黄川田仁志君
佐藤 明男君 神田 裕君
福山 守君 古川 禎久君
堀内 詔子君 上川 陽子君
三浦 靖君 井野 俊郎君
山井 和則君 源馬謙太郎君
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四月二十三日
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出第三〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果)
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁長官佐々木聖子君、外務省大臣官房審議官志野光子君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官田中誠二君及び厚生労働省大臣官房審議官松本貴久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁長官佐々木聖子君、外務省大臣官房審議官志野光子君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官田中誠二君及び厚生労働省大臣官房審議官松本貴久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
黄
黄川田仁志#4
○黄川田委員 自由民主党の衆議院議員の黄川田仁志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、さきの国会で議論になりました技能実習生の失踪問題等について、門山法務大臣政務官を中心とする技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームがどのような調査、検討を行ったのか、また、その結果を踏まえて、法務省が技能実習制度の運用についてどのような改善等を行おうとしているのか、質問したいと思います。
まず、冒頭で、基本的事項について確認させていただきたいと思います。
担当の門山政務官、このPTで、どのような目的のもとにどのような事項について調査、検討を行ったのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回は、さきの国会で議論になりました技能実習生の失踪問題等について、門山法務大臣政務官を中心とする技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームがどのような調査、検討を行ったのか、また、その結果を踏まえて、法務省が技能実習制度の運用についてどのような改善等を行おうとしているのか、質問したいと思います。
まず、冒頭で、基本的事項について確認させていただきたいと思います。
担当の門山政務官、このPTで、どのような目的のもとにどのような事項について調査、検討を行ったのか、教えていただきたいと思います。
門
門山宏哲#5
○門山大臣政務官 お答えいたします。
プロジェクトチームでは、技能実習制度のより適正な運用のあり方について検討し、運用上の改善を図ることを目的として、主として四つの事項について調査、検討を行いました。
第一に、平成二十九年一月から平成三十年九月までに聴取票が作成された技能実習生の失踪事案を対象とした実習実施機関に対する不正行為の有無等に関する調査を行いました。
第二に、平成二十四年から二十九年までの六年間の技能実習生の死亡事案に関する調査を行いました。
第三に、失踪技能実習生に係る聴取票の様式や聴取方法などのあり方に対する検討を行いました。
第四に、平成二十九年十一月に施行された技能実習法の運用状況の検討を行いました。
加えて、プロジェクトチームでは、これらの調査、検討を踏まえて、失踪事案等の防止を図るための運用の改善方策も提示したところでございます。
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の情報共有や警察との連携を通じ、不法就労等の摘発処分を強化すること、母国語相談、実習先変更支援等の支援制度や総合的対応策に基づく支援の周知を徹底し、これらの活用の拡大を通じ、実習生の保護を強化することなどでございます。
この発言だけを見る →プロジェクトチームでは、技能実習制度のより適正な運用のあり方について検討し、運用上の改善を図ることを目的として、主として四つの事項について調査、検討を行いました。
第一に、平成二十九年一月から平成三十年九月までに聴取票が作成された技能実習生の失踪事案を対象とした実習実施機関に対する不正行為の有無等に関する調査を行いました。
第二に、平成二十四年から二十九年までの六年間の技能実習生の死亡事案に関する調査を行いました。
第三に、失踪技能実習生に係る聴取票の様式や聴取方法などのあり方に対する検討を行いました。
第四に、平成二十九年十一月に施行された技能実習法の運用状況の検討を行いました。
加えて、プロジェクトチームでは、これらの調査、検討を踏まえて、失踪事案等の防止を図るための運用の改善方策も提示したところでございます。
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の情報共有や警察との連携を通じ、不法就労等の摘発処分を強化すること、母国語相談、実習先変更支援等の支援制度や総合的対応策に基づく支援の周知を徹底し、これらの活用の拡大を通じ、実習生の保護を強化することなどでございます。
黄
黄川田仁志#6
○黄川田委員 ありがとうございます。
失踪事案の調査についてなんですが、さきの国会で多くの質疑がありました。法務省では、従来から、失踪技能実習生から事情を聞き取って聴取票を作成しておったと承知しております。今回のプロジェクトチームが行った調査では、この聴取票とは異なって、主に実習機関、つまり、受入れ機関に対する調査でございました。具体的にどのような調査を行ったのか御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →失踪事案の調査についてなんですが、さきの国会で多くの質疑がありました。法務省では、従来から、失踪技能実習生から事情を聞き取って聴取票を作成しておったと承知しております。今回のプロジェクトチームが行った調査では、この聴取票とは異なって、主に実習機関、つまり、受入れ機関に対する調査でございました。具体的にどのような調査を行ったのか御説明いただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#7
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
今回の調査は、平成二十九年一月から平成三十年九月までの間に、今お話しの聴取票が作成されました失踪技能実習生五千二百十八人の事案につきまして、その受入れ機関でありました実習実施機関四千二百八十機関を対象として、実習実施機関側の不正行為等の有無及び内容を可能な限り解明することを目的として実施をいたしました。
調査の方法でございますけれども、技能実習生の失踪当時の賃金又は労働時間に関しては、実習実施機関に対して、その事務所等における実地調査を行うか、電話で依頼して郵送していただいた資料を精査する電話・書面調査を行うことにより、可能な限り賃金台帳や振り込み記録といった客観的な証拠を確認し、不正行為等の有無を調査をいたしました。
加えまして、暴力行為やセクシュアルハラスメントといった人権侵害行為の有無が問題となる場合は、原則として実地調査によりまして、実習実施機関の職員や現在在籍しているほかの技能実習生から事情を聴取し、不正行為等の有無を調査したものでございます。
この発言だけを見る →今回の調査は、平成二十九年一月から平成三十年九月までの間に、今お話しの聴取票が作成されました失踪技能実習生五千二百十八人の事案につきまして、その受入れ機関でありました実習実施機関四千二百八十機関を対象として、実習実施機関側の不正行為等の有無及び内容を可能な限り解明することを目的として実施をいたしました。
調査の方法でございますけれども、技能実習生の失踪当時の賃金又は労働時間に関しては、実習実施機関に対して、その事務所等における実地調査を行うか、電話で依頼して郵送していただいた資料を精査する電話・書面調査を行うことにより、可能な限り賃金台帳や振り込み記録といった客観的な証拠を確認し、不正行為等の有無を調査をいたしました。
加えまして、暴力行為やセクシュアルハラスメントといった人権侵害行為の有無が問題となる場合は、原則として実地調査によりまして、実習実施機関の職員や現在在籍しているほかの技能実習生から事情を聴取し、不正行為等の有無を調査したものでございます。
黄
黄川田仁志#8
○黄川田委員 ありがとうございます。
調査方法が変わったということで、平成二十九年度分の聴取票の閲覧に基づいて、野党からは、例えば最低賃金違反が約七割に上るといった指摘がなされたと思います。今回、実施機関を中心として行った調査の結果、どのようなことがわかったのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
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佐
佐々木聖子#9
○佐々木政府参考人 先ほど御報告をいたしました調査方法によりまして、新たに最低賃金違反の疑いを認めた件数は五十七件ございました。今回の調査以前に既に最低賃金違反が判明して既に措置済みであったものが一件でございまして、最低賃金違反又はその疑いがある事案の合計は五十八件でございました。
なお、今回の調査では、一部協力を拒否されたもの、あるいは倒産などの理由により調査を行うことができなかった機関もありますが、合計三千五百六十人分については賃金台帳等の客観的な資料を確認をいたしまして、うち二千三百人余りにつきまして、銀行口座への振り込み状況、給与の受領証などの支払いを裏づける資料を確認し、不正行為等の有無を判断したところでございます。
この発言だけを見る →なお、今回の調査では、一部協力を拒否されたもの、あるいは倒産などの理由により調査を行うことができなかった機関もありますが、合計三千五百六十人分については賃金台帳等の客観的な資料を確認をいたしまして、うち二千三百人余りにつきまして、銀行口座への振り込み状況、給与の受領証などの支払いを裏づける資料を確認し、不正行為等の有無を判断したところでございます。
黄
黄川田仁志#10
○黄川田委員 今、この調査を拒否されたり、また倒産等があって調査できなかったというところがあったというお話がありました。今回の調査は任意の調査ということでございますから、この報告書によると、今お話があったように、協力を拒否した機関もあるということでございますが、現状で、実習生が、その協力拒否した実習機関にもいるという可能性も否定できないわけでありまして、この協力拒否の理由が必ずしも不正行為に基づくものとは言い切れないところはございますが、技能実習制度の適正な運用のためには引き続き調査ができるよう努力すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐々木聖子#11
○佐々木政府参考人 今回の失踪事案調査の対象の実習実施機関で技能実習生が現在在籍中の機関につきましては、外国人技能実習機構又は地方出入国在留管理局におきまして、平成三十一年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行うこととしております。
この技能実習法に基づく実地検査等に当たりましては、必要に応じて、その拒否等に対して罰則のある強力な調査を実施する方針としておりますが、特に今回、今御指摘の、調査を拒否した実習実施機関に対しましては、速やかに全件実地検査等を実施してまいります。
また、今後、調査拒否などによって調査ができなかった機関から、技能実習計画の認定申請あるいは新しい在留資格であります特定技能の在留資格に係る申請がなされた場合には、外国人技能実習機構や地方出入国在留管理局におきまして、今回の調査への対応姿勢を踏まえた慎重な審査を行う予定でございます。
この発言だけを見る →この技能実習法に基づく実地検査等に当たりましては、必要に応じて、その拒否等に対して罰則のある強力な調査を実施する方針としておりますが、特に今回、今御指摘の、調査を拒否した実習実施機関に対しましては、速やかに全件実地検査等を実施してまいります。
また、今後、調査拒否などによって調査ができなかった機関から、技能実習計画の認定申請あるいは新しい在留資格であります特定技能の在留資格に係る申請がなされた場合には、外国人技能実習機構や地方出入国在留管理局におきまして、今回の調査への対応姿勢を踏まえた慎重な審査を行う予定でございます。
黄
黄川田仁志#12
○黄川田委員 ちょっと通告にないところで質問させていただきたいんですけれども、わかったら教えていただきたいんですが、やはりこの事例を見てみると、一般の日本の方よりも、実習による死亡事故、又は、溺れてお亡くなりになるという方も多いように感じますが、調査した結果、どのような感想というのをお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐々木聖子#13
○佐々木政府参考人 死亡事案につきましては、今回、過去六年間の死亡事案につきまして、全て、これも詳細な資料について当たりました。
その結果、技能実習中に、技能実習の作業をしている中での死亡事案もございましたけれども、その他、実習時間以外の死亡事故、あるいは一部自殺、それから交通事故等々のものもございました。特に、実習実施中に起こった死亡事故につきましては、既に労働関係機関それから警察等につきまして、私どもももちろんそうですけれども、対応していたということを確認しております。
この発言だけを見る →その結果、技能実習中に、技能実習の作業をしている中での死亡事案もございましたけれども、その他、実習時間以外の死亡事故、あるいは一部自殺、それから交通事故等々のものもございました。特に、実習実施中に起こった死亡事故につきましては、既に労働関係機関それから警察等につきまして、私どもももちろんそうですけれども、対応していたということを確認しております。
黄
黄川田仁志#14
○黄川田委員 朝日新聞等によると、労災死亡事故の割合が、通常だと十万人当たり一・七人ということであるということでございますが、技能実習生で考えると、単純計算ではできないのかもしれませんが、新聞等によると十万人当たり三・七人というような結果も出ているというふうに掲載されたわけでございます。
そのあたりについて、法務省ではどのように評価されていますでしょうか。
この発言だけを見る →そのあたりについて、法務省ではどのように評価されていますでしょうか。
佐
佐々木聖子#15
○佐々木政府参考人 幾つか、数につきまして御報告を申し上げます。
技能実習生の多くを占める二十代及び三十代につきまして、これは厚生労働省の作成における死亡者の割合について見ますと、平成二十九年で十万人当たり四十六人、それから、日本人につきまして、これは全体でございますけれども、死亡者の割合について見ますと、二十九年、十万人当たり一千七十五人となってございます。
これに対しまして、今回の死亡事案につきまして、一応、機械的にでございますけれども、在留資格、技能実習の在留者数と死亡者数の推移ということで、平成二十七年が〇・〇二一%、二十八年〇・〇一三%、平成二十九年〇・〇一五%という数がございまして、先ほど一応御参考にお示しをした日本人の数、それから、ちょうど若者、二十代、三十代の数に比べまして著しく高いということではないというのが数値からうかがえます。
この発言だけを見る →技能実習生の多くを占める二十代及び三十代につきまして、これは厚生労働省の作成における死亡者の割合について見ますと、平成二十九年で十万人当たり四十六人、それから、日本人につきまして、これは全体でございますけれども、死亡者の割合について見ますと、二十九年、十万人当たり一千七十五人となってございます。
これに対しまして、今回の死亡事案につきまして、一応、機械的にでございますけれども、在留資格、技能実習の在留者数と死亡者数の推移ということで、平成二十七年が〇・〇二一%、二十八年〇・〇一三%、平成二十九年〇・〇一五%という数がございまして、先ほど一応御参考にお示しをした日本人の数、それから、ちょうど若者、二十代、三十代の数に比べまして著しく高いということではないというのが数値からうかがえます。
黄
黄川田仁志#16
○黄川田委員 ありがとうございます。
それでは、技能実習法の運用状況の検証結果等について、引き続き質問させていただきたいと思います。
平成二十九年十一月から技能実習法のもとで新制度が施行され、制度の適正化が図られているところでございますが、技能実習法の運用状況についてプロジェクトチームではどのような検証を行ったのでしょうか、御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、技能実習法の運用状況の検証結果等について、引き続き質問させていただきたいと思います。
平成二十九年十一月から技能実習法のもとで新制度が施行され、制度の適正化が図られているところでございますが、技能実習法の運用状況についてプロジェクトチームではどのような検証を行ったのでしょうか、御説明をお願いいたします。
門
門山宏哲#17
○門山大臣政務官 お答えいたします。
プロジェクトチームでは、平成二十九年十一月に施行された技能実習法のもとでの制度の適正化のためのさまざまな仕組みについて、その運用実績の把握に努め、検証を行いました。その結果、各仕組みは、なお運用上のさまざまな課題を残してはいるものの、全体としては、技能実習制度の適正化のために一定程度機能しているものと考えられるという総括をお示しさせていただいたところでございます。
一定程度機能しているという評価の根拠でございますけれども、まず、十三カ国との間で二国間取決めを作成し、送り出し機関の適正化を通じた制度の適正確保のために機能しているものと考えられること、第二に、技能実習機構が実習実施者や監理団体に対する実地検査を計画的に実施しており、その総数は平成三十年十二月末までに七千件以上に上っているということ、第三に、外国人技能実習機構が平成三十一年二月上旬までに約二千三百件以上の母国語相談を行うなど、技能実習生の保護制度の実施実績を積み重ねつつあること、第四に、これは確定的なことを申し上げるにはさらなる実績の積み重ねが必要ではあるんですが、技能実習法施行後の制度のもとで技能実習を開始した技能実習生の失踪率は、従来の制度のもとで技能実習を開始した技能実習生の失踪率より低いことなどを指摘させていただいたところでございます。
もっとも、従来の運用において、失踪事案の届出受理後の証拠収集等の初動対応が必ずしも十分ではないなど、失踪事案等に対する対応体制には課題も認められたところでございます。
そこで、先ほど私、最初に答弁させていただいたとおり、プロジェクトチームでは、こうした制度の運用の状況や課題の認識を踏まえ、失踪事案等の防止や送り出しの一層の適正化を図るため、先ほどお示しさせていただきました、初動対応の強化であるとか振り込みとか二国間取決めとか、そういったような具体的な改善策をお示しさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →プロジェクトチームでは、平成二十九年十一月に施行された技能実習法のもとでの制度の適正化のためのさまざまな仕組みについて、その運用実績の把握に努め、検証を行いました。その結果、各仕組みは、なお運用上のさまざまな課題を残してはいるものの、全体としては、技能実習制度の適正化のために一定程度機能しているものと考えられるという総括をお示しさせていただいたところでございます。
一定程度機能しているという評価の根拠でございますけれども、まず、十三カ国との間で二国間取決めを作成し、送り出し機関の適正化を通じた制度の適正確保のために機能しているものと考えられること、第二に、技能実習機構が実習実施者や監理団体に対する実地検査を計画的に実施しており、その総数は平成三十年十二月末までに七千件以上に上っているということ、第三に、外国人技能実習機構が平成三十一年二月上旬までに約二千三百件以上の母国語相談を行うなど、技能実習生の保護制度の実施実績を積み重ねつつあること、第四に、これは確定的なことを申し上げるにはさらなる実績の積み重ねが必要ではあるんですが、技能実習法施行後の制度のもとで技能実習を開始した技能実習生の失踪率は、従来の制度のもとで技能実習を開始した技能実習生の失踪率より低いことなどを指摘させていただいたところでございます。
もっとも、従来の運用において、失踪事案の届出受理後の証拠収集等の初動対応が必ずしも十分ではないなど、失踪事案等に対する対応体制には課題も認められたところでございます。
そこで、先ほど私、最初に答弁させていただいたとおり、プロジェクトチームでは、こうした制度の運用の状況や課題の認識を踏まえ、失踪事案等の防止や送り出しの一層の適正化を図るため、先ほどお示しさせていただきました、初動対応の強化であるとか振り込みとか二国間取決めとか、そういったような具体的な改善策をお示しさせていただいたところでございます。
黄
黄川田仁志#18
○黄川田委員 ありがとうございます。
今お話ししたように、今回の取りまとめでは、今後の運用の改善方策として失踪事案などに対する初動対応を強化するものとしておりますが、この初動対応の強化、これに対して、具体的にどのようなことを行うのか、御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今お話ししたように、今回の取りまとめでは、今後の運用の改善方策として失踪事案などに対する初動対応を強化するものとしておりますが、この初動対応の強化、これに対して、具体的にどのようなことを行うのか、御説明いただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#19
○佐々木政府参考人 まず、技能実習生が失踪した場合、監理団体等が届出、報告を行うことが義務づけられておりますけれども、従来、この届出等を受理した場合に、必ずしも実地検査や関係証拠の収集は行われておらず、失踪等の背景に実習実施機関側の不正行為等がある場合にも適時に適切な対応がとられていない場合があったものと考えられておりまして、ここが大きな反省点でございます。
そこで、今後は、失踪の届出等の初動対応を強化することといたしまして、具体的には、外国人技能実習機構又は出入国在留管理当局が速やかに実地検査を行うなどして、技能実習生の賃金や労働時間に関する証拠を確認、保全いたします。そして、不正行為等の有無を調査するなどの適切な対応をとるようにすることといたします。
もちろん、調査等の結果に応じまして、関係機関への通報や出入国在留管理当局における処分、指導等の必要な措置をとり、不正行為等の速やかな是正を図ることといたします。
この発言だけを見る →そこで、今後は、失踪の届出等の初動対応を強化することといたしまして、具体的には、外国人技能実習機構又は出入国在留管理当局が速やかに実地検査を行うなどして、技能実習生の賃金や労働時間に関する証拠を確認、保全いたします。そして、不正行為等の有無を調査するなどの適切な対応をとるようにすることといたします。
もちろん、調査等の結果に応じまして、関係機関への通報や出入国在留管理当局における処分、指導等の必要な措置をとり、不正行為等の速やかな是正を図ることといたします。
黄
黄川田仁志#20
○黄川田委員 ありがとうございます。
今まで、失踪届出があっても、その実地検査というものが速やかに行われていなかったという経緯があると思います。今後、例えば失踪、死亡事案が報告されたら、これは、ある意味、どの程度しっかり行うのか、全件しっかり見ていくのか、それとも、それはそのときの対応によって変わっていくのか。どういう程度しっかりこの実地検査を行っていくのか、御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今まで、失踪届出があっても、その実地検査というものが速やかに行われていなかったという経緯があると思います。今後、例えば失踪、死亡事案が報告されたら、これは、ある意味、どの程度しっかり行うのか、全件しっかり見ていくのか、それとも、それはそのときの対応によって変わっていくのか。どういう程度しっかりこの実地検査を行っていくのか、御説明いただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#21
○佐々木政府参考人 今回の運用の見直しの結果といいますか、結論を踏まえまして、今御指摘の点につきましては、基本的には、全件いわば飛んでいくという対応をとろうと思っています。
この発言だけを見る →黄
黄川田仁志#22
○黄川田委員 ありがとうございます。
また、今回の取りまとめでは、今後の運用の改善方策として、二国間取決めの対象国拡大及び運用強化が明記されております。
相手国と協力の上、不正行為を防ぐことができる二国間取決めは、技能実習制度の根幹を守る上で大変重要だと考えております。既に二国間取決めが行われている国とのやりとりの現状と、今後の運用対策はどのようなものか。
また、中国、インドネシアとの間ではまだ二国間取決めが決まっていないということでございますが、これらの国に対しては一日も早い対応が求められていると思いますが、その進捗状況をあわせて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、今回の取りまとめでは、今後の運用の改善方策として、二国間取決めの対象国拡大及び運用強化が明記されております。
相手国と協力の上、不正行為を防ぐことができる二国間取決めは、技能実習制度の根幹を守る上で大変重要だと考えております。既に二国間取決めが行われている国とのやりとりの現状と、今後の運用対策はどのようなものか。
また、中国、インドネシアとの間ではまだ二国間取決めが決まっていないということでございますが、これらの国に対しては一日も早い対応が求められていると思いますが、その進捗状況をあわせて教えていただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#23
○佐々木政府参考人 今御紹介いただきましたように、この技能実習制度におきましては、不当に高額な手数料等を徴収する不適正な送り出し機関を排除することを主な目的として、送り出し国政府との間で二国間取決めの作成を行っており、現時点におきまして十三カ国との間で作成済みでございます。
作成した二国間取決めに基づきまして、本年の四月五日現在の速報値で、我が国から送り出し国に対して四十一件の通報を実施するなどしており、通報に基づいて、送り出し国による調査等の必要な対応が行われていると承知をしています。
また、逆に、送り出し国から通報等を受けた事例では、監理団体に対して実地検査等を行いまして、その結果、監理団体許可の申請取下げに至ったものもございます。
今後、送り出し国当局への働きかけを強化をいたしまして、送り出しの適正確保を更に進めるとともに、送り出し国から我が国に対し通報等があった場合には、我が国当局において迅速、適切に対応し、不正行為等が認められる場合は厳正な措置をとってまいります。
そして、この送り出し国からの通報がより適切になされるためには、各送り出し国に対して、監理団体が送り出し機関を含む関係者から実費以外の金銭を受領することは禁止されていること、こうした金銭の支払い事実を把握した場合には通報を行ってもらいたいということなどを平素から周知することが重要であると考えておりまして、そのようにいたします。
各国との交渉状況でございますけれども、昨年末に関係閣僚会議において了承された総合的対応策におきましても、二国間取決めの作成に至っていない送り出し国のうち、中国、インドネシア、タイについて、ことしの四月を目途として早急に同取決めを作成することを目指すとされておりまして、このうちタイとの間では、本年三月末に二国間取決めの作成を行いました。残るのがあと中国とインドネシアでございますけれども、この協議は続いておりまして、可能な限り早期に作成できるよう、厚生労働省、外務省とともに協議を進めているところでございます。
この発言だけを見る →作成した二国間取決めに基づきまして、本年の四月五日現在の速報値で、我が国から送り出し国に対して四十一件の通報を実施するなどしており、通報に基づいて、送り出し国による調査等の必要な対応が行われていると承知をしています。
また、逆に、送り出し国から通報等を受けた事例では、監理団体に対して実地検査等を行いまして、その結果、監理団体許可の申請取下げに至ったものもございます。
今後、送り出し国当局への働きかけを強化をいたしまして、送り出しの適正確保を更に進めるとともに、送り出し国から我が国に対し通報等があった場合には、我が国当局において迅速、適切に対応し、不正行為等が認められる場合は厳正な措置をとってまいります。
そして、この送り出し国からの通報がより適切になされるためには、各送り出し国に対して、監理団体が送り出し機関を含む関係者から実費以外の金銭を受領することは禁止されていること、こうした金銭の支払い事実を把握した場合には通報を行ってもらいたいということなどを平素から周知することが重要であると考えておりまして、そのようにいたします。
各国との交渉状況でございますけれども、昨年末に関係閣僚会議において了承された総合的対応策におきましても、二国間取決めの作成に至っていない送り出し国のうち、中国、インドネシア、タイについて、ことしの四月を目途として早急に同取決めを作成することを目指すとされておりまして、このうちタイとの間では、本年三月末に二国間取決めの作成を行いました。残るのがあと中国とインドネシアでございますけれども、この協議は続いておりまして、可能な限り早期に作成できるよう、厚生労働省、外務省とともに協議を進めているところでございます。
黄
黄川田仁志#24
○黄川田委員 ありがとうございました。
最後に、私から、この技能実習制度また特定技能制度について問題意識をお話をさせていただきまして、締めくくりとさせていただきたいと思います。
技能実習法の第一条は、技能実習制度は人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的とする制度であるというふうに明記をしております。加えて、ほかの条文や規則により、監理団体、実習実施者及び技能実習生のいずれもこのような趣旨を理解して実習を行わなければならないと明記をされております。また、この報告書の結びにも、法の趣旨である制度の適正化を更に進めてまいりたいというふうにも書いてあります。
しかしながら、私が技能実習生や監理団体、実習機関等とお話しさせていただく中で、実習生の多くは、お金を稼いで進学したり別の仕事につきたいというふうに考えている方が、ほとんどとは言いませんが、多数います。また、監理団体についても、やはり人不足が深刻であるという考えのもと、この技能実習制度を利用しているというふうにも見られる言動も見られるわけでございます。
当面は、技能実習制度の新制度の導入や特定技能制度の新設を踏まえて、今後の状況を見守っていきたいというふうに考えておりますが、将来的には、技能実習制度本来の趣旨である国際協力に更に特化していくのか、特定技能制度を拡充していくか、制度のあり方を根本的に考えていく必要があるというふうに私自身考えておりますので、引き続き、法務省内でも御検討いただきたいというふうに思っております。
また、地方入国管理局並びに法務省の入管管理局におきましても、管理するのは人であり数字ではない、数字の先に人がいるということを踏まえて、しっかりと対応していっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終了したいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →最後に、私から、この技能実習制度また特定技能制度について問題意識をお話をさせていただきまして、締めくくりとさせていただきたいと思います。
技能実習法の第一条は、技能実習制度は人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的とする制度であるというふうに明記をしております。加えて、ほかの条文や規則により、監理団体、実習実施者及び技能実習生のいずれもこのような趣旨を理解して実習を行わなければならないと明記をされております。また、この報告書の結びにも、法の趣旨である制度の適正化を更に進めてまいりたいというふうにも書いてあります。
しかしながら、私が技能実習生や監理団体、実習機関等とお話しさせていただく中で、実習生の多くは、お金を稼いで進学したり別の仕事につきたいというふうに考えている方が、ほとんどとは言いませんが、多数います。また、監理団体についても、やはり人不足が深刻であるという考えのもと、この技能実習制度を利用しているというふうにも見られる言動も見られるわけでございます。
当面は、技能実習制度の新制度の導入や特定技能制度の新設を踏まえて、今後の状況を見守っていきたいというふうに考えておりますが、将来的には、技能実習制度本来の趣旨である国際協力に更に特化していくのか、特定技能制度を拡充していくか、制度のあり方を根本的に考えていく必要があるというふうに私自身考えておりますので、引き続き、法務省内でも御検討いただきたいというふうに思っております。
また、地方入国管理局並びに法務省の入管管理局におきましても、管理するのは人であり数字ではない、数字の先に人がいるということを踏まえて、しっかりと対応していっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終了したいと思います。
どうもありがとうございました。
葉
浜
浜地雅一#26
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。
早速質問をしたいと思います。少し私が早く終われば、時間調整をしてみたいと思っておりますけれども。
まず、門山政務官、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査のヘッドとして大変御尽力いただいたことを評価をしたいわけでございますが、しかし、そもそもこのプロジェクトチームで調査をしなければならなかったのは、もともと聴取票の集計ミスがあったわけでございます。この点については、そのことでやはり当委員会、特に理事会の場において、さまざまこの数字について理事の皆さんと協議をしまして、特にそのことも影響してこの法務委員会の審議がおくれているということは厳しく指摘をした上で、質疑に入りたいと思っております。
先ほど黄川田委員からも御質問ございましたが、今回、実地調査の方法が、実際に現地に赴いてお話を聞いた実地調査が一千五百五十五機関、しかし実際には現地に行かずに電話及び書面調査のみで終わっていますのが二千百七十七機関ということでございますが、改めまして、調査方法として実地調査と電話・書面調査に分かれているのはなぜなのか、どういった基準で分けたのか、しっかりした説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →早速質問をしたいと思います。少し私が早く終われば、時間調整をしてみたいと思っておりますけれども。
まず、門山政務官、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査のヘッドとして大変御尽力いただいたことを評価をしたいわけでございますが、しかし、そもそもこのプロジェクトチームで調査をしなければならなかったのは、もともと聴取票の集計ミスがあったわけでございます。この点については、そのことでやはり当委員会、特に理事会の場において、さまざまこの数字について理事の皆さんと協議をしまして、特にそのことも影響してこの法務委員会の審議がおくれているということは厳しく指摘をした上で、質疑に入りたいと思っております。
先ほど黄川田委員からも御質問ございましたが、今回、実地調査の方法が、実際に現地に赴いてお話を聞いた実地調査が一千五百五十五機関、しかし実際には現地に行かずに電話及び書面調査のみで終わっていますのが二千百七十七機関ということでございますが、改めまして、調査方法として実地調査と電話・書面調査に分かれているのはなぜなのか、どういった基準で分けたのか、しっかりした説明をしていただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#27
○佐々木政府参考人 今御指摘の二つの方法、いずれの方法をとるかにつきましては、まず、既に失踪から三年以上がたち、賃金台帳の保存期間三年が経過し、かつ暴力等を受けた旨の訴えもない事案では、調査の全体的な迅速性等も考慮いたしまして、基本的には電話・書面調査を用いました。
他方、失踪から三年未満の事案につきましては、賃金台帳の保存期間内でございまして、賃金台帳を確認できると考えられましたため、現地に赴いて実地調査を基本としたものでございます。
また、賃金、労働時間関係以外の暴力その他の人権侵害行為の有無が問題となる事案につきましても、これは関係者からきちんと直接の聴取を行う必要性が高いということから、実地調査を行うことを基本としました。
この発言だけを見る →他方、失踪から三年未満の事案につきましては、賃金台帳の保存期間内でございまして、賃金台帳を確認できると考えられましたため、現地に赴いて実地調査を基本としたものでございます。
また、賃金、労働時間関係以外の暴力その他の人権侵害行為の有無が問題となる事案につきましても、これは関係者からきちんと直接の聴取を行う必要性が高いということから、実地調査を行うことを基本としました。
浜
浜地雅一#28
○浜地委員 一つは、賃金台帳の保存期間が三年ということで基準があったので、実際に現地に行っても台帳がなければ余り意味がないということだったかもしれませんが、それで分けたと。
一つ評価できるのは、暴行事案や人権侵害事案については、かなり過去のものでも現地に赴いてしっかり話を聞いたということでございます。
そこで、では、給与について、特に、先ほど、三年経過したものは賃金台帳の保存期間が過ぎているので破棄されている可能性もあるということです。
そうなると、この報告書を見ますと、客観的資料を用いて認定をしていったということなんですが、実際に書面調査や電話調査の中で、賃金台帳がないのに、どうしてそれは、例えば最低賃金違反でないとか契約違反でないということが認定できたのか、給与についてどのような認定の手法をとったのか、特に客観的資料がない場合にどのような方法をとったのかについて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →一つ評価できるのは、暴行事案や人権侵害事案については、かなり過去のものでも現地に赴いてしっかり話を聞いたということでございます。
そこで、では、給与について、特に、先ほど、三年経過したものは賃金台帳の保存期間が過ぎているので破棄されている可能性もあるということです。
そうなると、この報告書を見ますと、客観的資料を用いて認定をしていったということなんですが、実際に書面調査や電話調査の中で、賃金台帳がないのに、どうしてそれは、例えば最低賃金違反でないとか契約違反でないということが認定できたのか、給与についてどのような認定の手法をとったのか、特に客観的資料がない場合にどのような方法をとったのかについて御説明いただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#29
○佐々木政府参考人 まず、給与につきまして、今御指摘もいただきましたように、できる限り賃金台帳等の客観的な資料により支給額を把握し、かつ、可能な場合には、更に給与の振り込み記録等によりまして実際の支払い額が賃金台帳等の記載と合致していることを確認し、支給額を認定をいたしました。
その上で、最低賃金違反か否かという判断につきましては、このようにして認定した給与の支給額を所定労働時間に基づいて時給換算した額を、当該地域の最低賃金額と比較するなどの方法によって、疑いが認められるかどうかを判断をいたしました。
今御下問の、そうしたものが見つからなかった事案についてということでございますけれども、事実認定の段階で、もともと私どもが入国審査あるいは在留審査のときに有していたもの、それから、賃金台帳そのものではありませんけれども、実際に現地に赴きましたときのタイムカード、それからその会社が有していたその他の記録等によりまして、判断できる限り特定をしたものでございます。
この発言だけを見る →その上で、最低賃金違反か否かという判断につきましては、このようにして認定した給与の支給額を所定労働時間に基づいて時給換算した額を、当該地域の最低賃金額と比較するなどの方法によって、疑いが認められるかどうかを判断をいたしました。
今御下問の、そうしたものが見つからなかった事案についてということでございますけれども、事実認定の段階で、もともと私どもが入国審査あるいは在留審査のときに有していたもの、それから、賃金台帳そのものではありませんけれども、実際に現地に赴きましたときのタイムカード、それからその会社が有していたその他の記録等によりまして、判断できる限り特定をしたものでございます。