佐々木聖子の発言 (法務委員会)
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○佐々木政府参考人 今回の失踪事案調査の対象の実習実施機関で技能実習生が現在在籍中の機関につきましては、外国人技能実習機構又は地方出入国在留管理局におきまして、平成三十一年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行うこととしております。
この技能実習法に基づく実地検査等に当たりましては、必要に応じて、その拒否等に対して罰則のある強力な調査を実施する方針としておりますが、特に今回、今御指摘の、調査を拒否した実習実施機関に対しましては、速やかに全件実地検査等を実施してまいります。
また、今後、調査拒否などによって調査ができなかった機関から、技能実習計画の認定申請あるいは新しい在留資格であります特定技能の在留資格に係る申請がなされた場合には、外国人技能実習機構や地方出入国在留管理局におきまして、今回の調査への対応姿勢を踏まえた慎重な審査を行う予定でございます。