佐々木聖子の発言 (法務委員会)
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○佐々木政府参考人 今御紹介いただきましたように、この技能実習制度におきましては、不当に高額な手数料等を徴収する不適正な送り出し機関を排除することを主な目的として、送り出し国政府との間で二国間取決めの作成を行っており、現時点におきまして十三カ国との間で作成済みでございます。
作成した二国間取決めに基づきまして、本年の四月五日現在の速報値で、我が国から送り出し国に対して四十一件の通報を実施するなどしており、通報に基づいて、送り出し国による調査等の必要な対応が行われていると承知をしています。
また、逆に、送り出し国から通報等を受けた事例では、監理団体に対して実地検査等を行いまして、その結果、監理団体許可の申請取下げに至ったものもございます。
今後、送り出し国当局への働きかけを強化をいたしまして、送り出しの適正確保を更に進めるとともに、送り出し国から我が国に対し通報等があった場合には、我が国当局において迅速、適切に対応し、不正行為等が認められる場合は厳正な措置をとってまいります。
そして、この送り出し国からの通報がより適切になされるためには、各送り出し国に対して、監理団体が送り出し機関を含む関係者から実費以外の金銭を受領することは禁止されていること、こうした金銭の支払い事実を把握した場合には通報を行ってもらいたいということなどを平素から周知することが重要であると考えておりまして、そのようにいたします。
各国との交渉状況でございますけれども、昨年末に関係閣僚会議において了承された総合的対応策におきましても、二国間取決めの作成に至っていない送り出し国のうち、中国、インドネシア、タイについて、ことしの四月を目途として早急に同取決めを作成することを目指すとされておりまして、このうちタイとの間では、本年三月末に二国間取決めの作成を行いました。残るのがあと中国とインドネシアでございますけれども、この協議は続いておりまして、可能な限り早期に作成できるよう、厚生労働省、外務省とともに協議を進めているところでございます。