黄川田仁志の発言 (法務委員会)
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○黄川田委員 ありがとうございました。
最後に、私から、この技能実習制度また特定技能制度について問題意識をお話をさせていただきまして、締めくくりとさせていただきたいと思います。
技能実習法の第一条は、技能実習制度は人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的とする制度であるというふうに明記をしております。加えて、ほかの条文や規則により、監理団体、実習実施者及び技能実習生のいずれもこのような趣旨を理解して実習を行わなければならないと明記をされております。また、この報告書の結びにも、法の趣旨である制度の適正化を更に進めてまいりたいというふうにも書いてあります。
しかしながら、私が技能実習生や監理団体、実習機関等とお話しさせていただく中で、実習生の多くは、お金を稼いで進学したり別の仕事につきたいというふうに考えている方が、ほとんどとは言いませんが、多数います。また、監理団体についても、やはり人不足が深刻であるという考えのもと、この技能実習制度を利用しているというふうにも見られる言動も見られるわけでございます。
当面は、技能実習制度の新制度の導入や特定技能制度の新設を踏まえて、今後の状況を見守っていきたいというふうに考えておりますが、将来的には、技能実習制度本来の趣旨である国際協力に更に特化していくのか、特定技能制度を拡充していくか、制度のあり方を根本的に考えていく必要があるというふうに私自身考えておりますので、引き続き、法務省内でも御検討いただきたいというふうに思っております。
また、地方入国管理局並びに法務省の入管管理局におきましても、管理するのは人であり数字ではない、数字の先に人がいるということを踏まえて、しっかりと対応していっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終了したいと思います。
どうもありがとうございました。