浜地雅一の発言 (法務委員会)

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○浜地委員 一つは、賃金台帳の保存期間が三年ということで基準があったので、実際に現地に行っても台帳がなければ余り意味がないということだったかもしれませんが、それで分けたと。
 一つ評価できるのは、暴行事案や人権侵害事案については、かなり過去のものでも現地に赴いてしっかり話を聞いたということでございます。
 そこで、では、給与について、特に、先ほど、三年経過したものは賃金台帳の保存期間が過ぎているので破棄されている可能性もあるということです。
 そうなると、この報告書を見ますと、客観的資料を用いて認定をしていったということなんですが、実際に書面調査や電話調査の中で、賃金台帳がないのに、どうしてそれは、例えば最低賃金違反でないとか契約違反でないということが認定できたのか、給与についてどのような認定の手法をとったのか、特に客観的資料がない場合にどのような方法をとったのかについて御説明いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119805206X01220190424_028

発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2019-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会