佐々木聖子の発言 (法務委員会)

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○佐々木政府参考人 まず、給与につきまして、今御指摘もいただきましたように、できる限り賃金台帳等の客観的な資料により支給額を把握し、かつ、可能な場合には、更に給与の振り込み記録等によりまして実際の支払い額が賃金台帳等の記載と合致していることを確認し、支給額を認定をいたしました。
 その上で、最低賃金違反か否かという判断につきましては、このようにして認定した給与の支給額を所定労働時間に基づいて時給換算した額を、当該地域の最低賃金額と比較するなどの方法によって、疑いが認められるかどうかを判断をいたしました。
 今御下問の、そうしたものが見つからなかった事案についてということでございますけれども、事実認定の段階で、もともと私どもが入国審査あるいは在留審査のときに有していたもの、それから、賃金台帳そのものではありませんけれども、実際に現地に赴きましたときのタイムカード、それからその会社が有していたその他の記録等によりまして、判断できる限り特定をしたものでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木聖子

speaker_id: 1291

日付: 2019-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会