小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
表題部所有者不明土地といいますのは、所有権の登記がない一筆の土地のうち、不動産登記簿の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものをいうものでございます。
具体的には、例えば法務太郎といったように、住所の記載がなく氏名のみが記載されている土地ですとか、大字例えば霞が関というように、地域名が記載されているような字持地と呼ばれる土地、あるいは、法務太郎外七名と記載され、外七名については名前も住所も記載がない記名共有地と呼ばれる土地などが存在しております。
このような土地ですけれども、昔、課税台帳として活用されておりました旧土地台帳、この時代に不完全でありました記載が、不動産登記簿と一体化された際にその不完全な記載がそのまま引き継がれた、それが現在に至っているというものでございます。