小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この表題部所有者不明土地でございますが、ほかに所有者不明土地、例えば相続登記が長期間されていないような土地もございます。ただ、そういう土地につきましては、登記簿に過去の一時点におきます所有者の氏名、名称、住所等が記載されておりますので、その記載を手がかりとして、戸籍や住民票等を請求して現在の所有者の探索をすることができます。
しかしながら、この表題部所有者不明土地でございますけれども、そもそもその所有者の氏名や住所が正常に登記されておりませんので、戸籍や住民票等を請求するための手がかりすら得られないものでございます。
したがいまして、この表題部所有者不明土地は、所有者不明土地の中でもとりわけ所有者の探索が困難な土地でありまして、今後、歴史的資料の散逸ですとか地域コミュニティーの衰退によって所有者の特定がますます困難になるおそれが指摘されておりまして、早期に解消する必要があるものと認識されております。
この法律案でございますけれども、こういった表題部所有者不明土地について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講じようというものでございます。
具体的には、登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与し、所有者等探索委員制度を創設しますほか、探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例を設けることとしております。
またさらに、所有者の探索を行っても所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地等について、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度を設けることとしております。