小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えをいたします。
先ほど申し上げましたとおり、この法律案におきましては、登記官に対して、所有者等の探索をするために必要となる権限を付与しております。
その探索の方法でございますけれども、まず、例えば、各種台帳等の調査ということが考えられます。今回この法律案では、関係地方公共団体の長等に対して所有者等に関する情報の提供を求めることができることとしておりまして、例えば、地方公共団体等が管理します農地台帳ですとか林地台帳、固定資産課税台帳などの各地の台帳、あるいは、土地の所有に関する経緯が記載された歴史書等を調査することができます。
またさらに、聞き取り調査、占有者等関係者からの聞き取りや資料の提出を求めること、さらには実地調査、その土地さらに周辺の地域に所在する土地の実地調査、立入調査、こういったことができるということになります。
こういったことを通じて所有者等を探索していくということでございます。