和田義明の発言 (法務委員会)
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○和田委員 ありがとうございました。
続きまして、表題部所有者不明土地のデータの管理のことについて少し触れたいと思います。
この所有者不明土地の問題でありますけれども、昭和三十年代にデータの移行等々がありまして、この問題があるというようなことがクリアになったわけであります。その後、今日まで長い年数かかってこの問題が持ち越されてきた、こういった現実は否めないのかなというふうに思っております。
そして、所有者不明土地が相続のたびに持ち越されてきた背景、いろいろあると思うんですけれども、その一つには、相続登記の手続の煩雑さがあるというふうに認識をしております。
法務省さんもこれを認識しているというふうに私も考えますけれども、例えば、相続人の方は、相続手続を進めるために、大変精神的にもダメージを受けている、大変悲しい状況である最中にもかかわらず、膨大な相続の手続をしなければなりません。
不動産に関しましては、土地の登記に関しまして、まず、法務省が所管をする戸籍の書類を取得しなければなりません。そして、この戸籍の情報を被相続人が口座を所有していた銀行にまず持ち込む。加えまして、今度は法務省の登記所、ここに戸籍の情報を持ち込むといった手続が必要になってまいります。
法務省が所管する戸籍の情報を銀行に持ち込む、これはある意味、仕方ないと思います。しかし、一方で、登記データというのは法務省が所管しているものですよね。戸籍情報も法務省さんが持っている、そして登記データも法務省さんが持っているにもかかわらず、相続人が一々、これを取得して、また同じところに持ち込まなければいけない、こういう大変煩雑で、かつ無駄なデータの授受、これがあるというふうに認識をしております。
それで、まずこの点で一点お伺いしたいのは、法務省さんが所管をしております戸籍データとそれから土地登記データ、これは連携しているかどうか、これについてお聞かせください。