浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。通告していなかったんですが、大事な問題なので、本当にしっかり研究もして、必要性の部分はあるんですが、どうしても許容性の部分もしっかりやっていかなきゃいけないと思っておりますので、これ以上はやめますけれども、しっかり我が党もこれについて関与していきたいと思っています。
早速、今回の表題部所有者適正法案に入りたいと思っています。
通告していました一問目の、なぜ変則的な登記が出現することになったのかについては、先ほど和田委員から質問がございましたので、一問飛ばさせていただきたいと思っています。
今回の法案なんですが、登記官に表題部の、特に所有者について調査権を与え、また、特定できなかったものについては財産管理の制度をつくっていく制度でございます。
そうなりますと、これは、登記官が調査をするということが何か新しいように見えるんですが、実は、不動産登記法という不動産の基本法では、表題部の登記というのは、そもそも登記官が職権で登記をできるという規定があります。かつ、登記官は、そのために調査をすることができる、また、日没までの間、不動産を検査をしたり、また、当該不動産の所有者その他の関係について質問もすることができるということでございます。
そうなると、ぱっと見ますと、今回、特別法によって、このような登記官の調査権限を、また探索権限を付与されておりますが、もともと不動産登記法、いわゆる登記法の一般法に、登記官の職権登記と、また登記官の調査権や検査権があるのに、なぜ今回、特別法までつくって登記官に調査権を付与したのか、ここについて説明をいただきたいと思います。