小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、表示に関する登記につきましては、基本的に登記官は職権で登記をすることができるものとされておりまして、その際にさまざまな調査権限も規定されております。具体的には、当該不動産の検査、あるいは、当該不動産の所有者その他の関係者に対する文書等の提示を求め、又は質問することができるとされております。
しかしながら、この法律案の対象となっております表題部所有者不明土地でございますが、歴史的な経緯によって、その記録が本来のあるべき記載からは適合しない、こういう状態となっているもので、そういう特殊な土地でございまして、この所有者等が誰かという問題でございますが、こういった不動産の物理的な状況と異なりまして、登記官が現在の法律の規定に基づく例えば実地調査をしましても、そこで得られた資料のみで認定することは困難であるというふうに考えられます。
今回の法案では、新たな権限といたしまして、その対象となっている土地だけではなくて、その周辺の地域に所在する土地の実地調査をすることもでき、これらの土地に立ち入ることができるというふうにもしておりますし、また、所有者等の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長に対して、所有者等に関する情報の提供を求めることができるものとして、各種台帳の調査を可能としているものでございます。
そういったように、これらの土地については新たないわゆる調査権が必要だというふうに考えているわけでございます。