浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 今の御説明、よくわかりました。
もともと不動産登記法が持っている調査権限は、その土地に限っての、特に物質的な、物理的なものだけに限るんだと。そうではなくて、周辺の部分の土地の利用まで含めてさまざま調べたり、また地方公共団体についてさまざまな情報提供をして、いわゆる所有者をしっかり特定していくというところに特化しているというふうに私は理解した次第でございます。
そういった特別法であるならば、逆にこれは、対象の土地の選定については、やはりしっかり、私は、基本計画のようなものをつくって、その必要性もしっかり国民の皆様方が理解をされた上で行った方がいいんじゃないかというふうに思っております。
この法案の前に成立をしました所有者不明土地の問題、特に収用や公共目的で空き地等を使う場合については、これはいわゆる、大臣が地方公共団体等のまた意見を聞いて基本計画をつくって、こういう必要性があるんだ、緊急性があるんだということで、特別にこれは計画をつくってやっているわけでございます。
しかし、この法の三条を見ますと、対象地域の選定については、そういう基本方針ではなくて、先ほどの質問に出ましたとおり、さまざまな事情を考慮してとしかないわけでございますが、基本計画をなぜつくらなかったというところまではちょっと聞きませんけれども、いわゆるその他の特別の事情というところがしっかりと明確にならないと、これは特別法までつくる意味というものが理解されないんじゃないかと思っております。
そこで、私の質問で、基本方針がないという問題点も踏まえて、この事情を考慮してというのは具体的にどういうところを想定しているのか、明確にちょっと答えていただきたいと思います。