山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 まず、参議院本会議のため、この委員会に遅参いたしましたこと、委員長、そして田所委員、そして委員の皆様におわび申し上げます。
そして、お尋ねですが、サービサー法改正の動きについては承知しておるところでございます。もっとも、御指摘のサービサー法改正案は議員立法によって検討が進められるところでございまして、現在、与野党において、法改正に向けて具体的内容等についての協議、調整が行われている状況と承知しておりまして、法務省としては、議員立法による検討状況をまずは見守りたいと考えております。
サービサーによる債権回収の現状に関する評価でございますが、サービサー制度は、金融機関の不良債権処理のための特例的制度として平成十一年に運用がスタートしたところ、当時の金融危機の状況下における不良債権処理の担い手として重要な役割を果たしてきたと認識しております。近年でも、全国で八十社近いサービサーが営業を継続し、サービサー全体の取扱債権数は増加傾向にあるなど、新たな不良債権の発生も依然として相当規模で続いている中では、今後も当分の間は、不良債権処理の分野においてサービサーに期待される役割の重要性は変わらないものと考えております。
また、サービサーによる債権回収については、サービサー法によって行為規制が厳格になされており、これまでサービサーが違法な方法により債権回収を行った事例は法務省において把握しておりませず、サービサーの業務の適正さは引き続き確保されているものと認識しております。
サービサー制度を所管する法務省の立場からは、今後とも、不良債権処理の分野で培われてきたサービサーの経験や信頼が適切に活用されることが望ましいものと考えております。