小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 一般的に、例えば民法の契約ですとか取引行為ということになりますと、これは成年年齢、現在は二十ということになっておりますけれども、ただ、普通養子縁組のような身分関係につきましては、できるだけ、判断能力がありますれば、必ずしも契約といったような成年年齢ではなくて、もう少し若いときから、みずから判断、その行為をすることができるようにしていいのではないかということで、身分行為のそういう特質、そういうもの、あるいは、十五歳ということの判断能力、そういうことを考慮して、民法としては十五歳で普通養子縁組ができるというふうになっているものと理解しております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会