小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 身分行為をすることができる年齢をどうするかといいますものは、やはり、それぞれの身分行為の趣旨ですとか、あるいは、その身分行為をすることによってその人がどういう影響を受けるのか、どういう効果を受けるのかということ等を勘案して判断されているものだと思います。
 婚姻年齢につきましては、やはり婚姻して二人で共同して生活をしていくということになりますれば、現在の社会の状況ということを踏まえますと、現在は現行法では女性は十六歳となっておりますが、やはりもう少し引き上げるということで、十八歳が相当ではないかというふうに判断されたものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会