小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のやむを得ない事由という要件でございますけれども、最終的には裁判所の判断に委ねられることになりますけれども、例えば、養親となる者が養子となる者の養育を開始してからまだ一、二年ぐらいしかたっていないということで、十分な熟慮期間がないうちに養子となる者が十五歳に達してしまった場合、こういったことなどが当たり得るものと考えられます。
 この要件の判断に当たりましては、家庭裁判所におきまして、成年に達するまでの短い期間しか残されていないにもかかわらず、実親子関係を終了させ、原則として離縁することができない養親子関係を形成させる必要があるかといった観点から、慎重に検討されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会