小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、特別養子縁組の成立について養子となる者に同意をしていただくということは、これは実親との親子関係を終了させることを決断させるものでございますので、その同意の有無を確認する場面では、その心情に配慮して、慎重にその意思を確認する必要があるものと考えております。また、十五歳以上の者について特別養子縁組を成立させる場合には、その心情も含めて、事後的なケアが必要になるというふうに考えられます。
 この点につきまして、養子となった児童に対する支援に関しては、平成二十八年の児童福祉法改正により、児童相談所が必要な援助を業務として行うべき旨が法律に規定されております。また、民間団体のあっせんにより行われる縁組につきましても、昨年四月に施行されました民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律において、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求めに応じて、必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定が設けられております。
 養子に対しましては、これらの法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会