小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 この養子となるべき者の同意につきましては、基本的には、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会