藤野保史の発言 (法務委員会)
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○藤野委員 入所以前の一時保護の段階でそうしたことが必要ではないかというのが伊藤参考人の指摘でしたので、そこも踏まえて対応いただきたいと思います。
次に、法案についてお聞きしたいと思うんですが、法案では、十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立に当たってその者の同意が必要だということであります。一昨日の参考人質疑の中でも、じゃ、十五歳未満の場合はどうやってその意思を確認していくのか、尊重していくのかということがかなり議論になったと思っております。
大村参考人からは印象的な発言がありまして、十五歳未満については手続の方で従来も対応しているということで、そちらに委ねるという説明をいただいたんですね。グラデーションがあるんだろうという表現もありました。聞き方も年齢に応じてさまざまな工夫が必要だろうということを審議会の場では確認しているということであったんです。
しかし、十五歳未満というのは手続の方で従来も対応しているという話なんですが、従来はほとんどが乳幼児であって、今回のように大きく引き上げていくという場合には、やはりなかなか、従来の発想や方法というのがどこまで対応していくのか。しかも、グラデーションがあるというんですね。
これをどのように法務省として、あるいは厚労省として検討しているのか、ちょっとお聞きしたいと思っております。