小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、養子となる者が十五歳未満の者である場合でありましても、家事事件手続法の第六十五条の規定によりまして、家庭裁判所が特別養子縁組の成立の審判をするに当たっては、養子となる者の意思を把握するように努め、その者の意思を考慮しなければならないこととされております。
家庭裁判所におきましては、実際にも家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法によって子供の意思を把握するように努めておりまして、審判をするに当たっては、子供の年齢や発達の程度に応じて、その意思を適切に考慮しているものと承知しております。
子供の意思の把握でございますが、年齢、発達の程度に応じて適切な方法で行うことになりますけれども、家庭裁判所調査官が養子となる者と面接したり、家庭を訪問して養子となる者の様子を観察し、養親となる者との適合状況を分析したりすることにより、子供の意思を把握していることが多いものと承知しております。
御指摘のとおり、今後、養子となるべき者の年齢の上限が引き上げられますけれども、これまでのこういった家庭裁判所調査官における意思の把握等々、そういった経験、知見を活用して、今後も適切に意思の把握がされていくものだというふうに承知しております。