小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
特別養子縁組の養親が養子に対して縁組の事実を知らせる真実告知でございますが、養親からもし知らされないで、養子がみずからその事実を知った場合ですとか、あるいは第三者から真実を知らされた場合などに養子が受ける精神的衝撃を未然に防止して、養子の心理的安定を確保するために必要とされているものと承知しておりまして、養親がこれを行う場合にも、養子の精神面に与える影響等を考慮して慎重に行うべきものであると承知しております。養親はみずからそういったことを自覚された上でこれを実施すべきであって、その実施時期につきましても、基本的には養親自身が適切な時期を選んで行うのが相当であると考えられます。
そこで、養親には、事前に、その告知の重要性ですとか、あるいはこれを行う場合の注意点等について十分に理解をしていただく必要があると考えておりまして、厚生労働省の児童相談所運営指針ですとか民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針におきましても、児童相談所や民間あっせん団体は告知に関する支援をすべきこととされているものと承知しております。
法務省といたしましては、今回の改正案が成立した後は、その見直しの内容はもちろんのこと、特別養子制度自体についても、養親となられる方などに対して十分に周知する必要があると考えておりまして、関係諸機関とも協力しつつ、効果的な周知活動のあり方について検討してまいりたいと考えております。