小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
子供の手続代理人についての問題でございますけれども、手続代理人が選任された場合には、裁判所の定める相当額の報酬を手続代理人に支払わなければならないとなっておりますけれども、子に支払う能力がない場合には、手続上の救助の制度によりまして、手続代理人に対する報酬の支払いの猶予を受けることができることとされておりまして、また、この費用につきましては、家庭裁判所の判断によって両親に対して負担させることも可能でございます。
御指摘のように、子供の手続代理人の費用負担について、さまざまな考え方があろうかと思います。例えば、公費で負担するという考え方につきましては、これは私人間の紛争の処理のために要する費用を公費で賄うことについて国民の理解、納得を得られるかなどの問題がありますことから、慎重に検討する必要があるものと考えておりますが、いずれにしましても、家事事件の手続において、みずから事件に関与することを希望する子の手続保障が図られることは重要でありまして、そのためには子供の手続代理人の制度のより一層の活用が望ましいと考えられますことから、引き続き、関係機関と連携しつつ、実務の運用状況を注視してまいりたいと考えております。