小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この登記所備付け地図でございますけれども、登記された各土地の区画を明確にして、地番を表示するものと不動産登記法上されております。したがいまして、現地における各土地の筆界の位置、それからその土地の形状を明らかにするものでございます。
具体的には、この資料の地図証明書でございますけれども、各土地の区画ですとか地番がまず表示されております。このほかに、表示地域の枠の座標値、右上の隅と左下の隅にございますけれども、この表示地域の枠の座標値、それから、これに付随いたします情報でございますが、精度区分、それから座標系の番号又は記号、こういうことを表記することによりまして、現地におけるそれぞれの土地の筆界の位置や形状を明らかにするというものでございます。