浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
私の通告は、何を公証しているかと聞きますということで、ちょっと済みません、ここまで細かく聞くという予想がなかったようなんですが、さすが局長、しっかり答えていただきました。
それこそ、甲一というのが、この誤差がわずか筆界で二センチ、公差、高さですね、わずか六センチしか変わらないということでございますので、そういった意味では、これは非常に現地の復元性があるというふうに思っております。私も実務を少しやっていたころには、公図、九州の方では字図と呼んでいましたけれども、なかなか現地復元性のないような地図だったわけでございますが、こういった十四条地図の整備というものによりまして、かなり筆界の位置又は形状というものが正確に記載をされているということだと思っております。
特に、今回、表題部の所有者不明について法案を通過をさせていただきましたが、やはりその前提となる、この土地がどこが筆界であって、どういう形状をしているのかということもやはりしっかりと整備をしていかなければ、これは車の両輪ということで、所有者不明の土地の問題でありますとか、また公共事業がなかなか進まない、そういった問題については対処できないと思っておりますので、これも鋭意、備付け地図の整備をぜひ我々も応援をしていきたいと思っています。
ところで、登記所備付け地図の供給源として、この見本は法務局の作成の地図でございますが、もう二つございまして、国土調査法に基づく地籍図、それと土地改良法等に基づく所在図というものがあるというふうに聞いております。この三つから主にこの十四条地図というものは供給をされて、登記所に備え付けられているということなんですが、じゃ、この法務局が作成する部分と、国土調査法に基づいて、主にこれは国交省が管轄をしながら地方公共団体にお願いする部分と、土地改良法に基づく所在図がございますが、なぜこのように分類、三つされているのか、御答弁をいただきたいと思います。