山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 御指摘の境界問題相談センター、これは、全国五十の土地家屋調査士会において、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取り扱う裁判外紛争解決手続機関、いわゆるADR機関として設置されているものでございます。
この境界問題相談センターの活動は、紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでございまして、ADR関係業務について必要な研修を経て認定を受けた土地家屋調査士の方々がその専門的知識を生かしており、土地の筆界に関する紛争の解決における重要な役割を果たしているものと承知しておるところでございます。
しかしながら、一方で、この境界問題相談センター、これの相談、調停件数を見ると、今手元に二十九年度の件数がございますが、相談は七百十三件と前年度より若干ふえているところでございますが、調停申立ては三十八件ということで、これは非常に残念な数値と私、個人的には思っております。
この境界問題相談センターのポテンシャルを考えれば、もっともっと活用がされていいものと考えておりますので、法務省においても、委員の御指摘等も踏まえて、土地家屋調査士会の皆さんとも相談しながら、境界問題相談センターと連携し、土地家屋調査士の関与するADRの一層の周知、広報に取り組み、その活用の推進を一層図ってまいりたいと考えております。