浜地雅一の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○浜地委員 力強い御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 何度も申し上げますとおり、この所有者不明土地問題、一気にここ数年で片づけなきゃいけない問題だろうと思っております。さまざまな手を尽くしながら今やっているわけでございますので、ぜひ、こういったADRの機関もフル活用しながら行っていくべき時期に来ているんではないかなと思っておりますので、さまざまなチャネルの一つとして、また法務省としても、この活用につながるように、ぜひ周知等、また御協力をいただければというふうに思っております。
 最後の質問にします。少し早く終わるかもしれませんが、大丈夫と思いますが、ちゃんと時間をちょっと延ばしてやりたいと思います。
 いわゆる商業登記の本店登記に関するウエブ申請の補助事業者というのが最近あらわれておりまして、産業競争力強化法のグレーゾーンというところで、例えば、自分のホームページに、いわゆる会社の方がそこに問合せをして、自分の本店登記をしたいようなフォーマットを自動的につくるような画面に移っていただいて、できたものを印紙を張ってその会社の代表者に送って、その本人が本人申請として法務局に届出をするということは、これは司法書士法違反であるのかないのかという問合せが実は経済産業省の方にあったわけでございます。
 経産省としては、基本的には、ただ単に本人が申請をするものを手引のように見ながらやるようなことであれば、これは司法書士法違反ではないということだったわけでございますけれども、しかし、これに関して、やはり不実の登記がなされる危険もあるし、特に、以前は、なかなか本店がない、実際には住所にないようなところも登記をされた事例もあると聞いておりまして、司法書士会の方としては非常に問題視をした経緯がございます。
 そこで、我が党の伊藤孝江さんという参議院議員も、これは参議院の法務委員会で質問をさせていただきました。このとき小野瀬局長は、このウエブ業者の申請補助事業については、本件が及ぼす影響に留意し、対応方策の検討を速やかに進めてまいりたいというふうに御答弁をされたわけでございます。
 これが平成三十一年の四月の十一日だったわけでございますけれども、その後、このウエブ申請における商業登記の本店登記の申請補助という点について、どのような対策を法務省としては具体的にとられたのか、御答弁をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119805206X02020190529_028

発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2019-05-29

院: 衆議院

会議名: 法務委員会