小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この件につきましては、産業競争力強化法のいわゆるグレーゾーン解消制度に基づきまして、経済産業大臣から法務大臣に対して確認の求めがあったことから、平成三十年八月二十三日付で法務大臣がこれに回答したものでございます。
ただ、この回答につきましては、誤解を招いているのではないかといったような指摘がされましたことから、そういったことを踏まえまして、この回答が、対象を絞って、かつ条件を付したものであることなど、そのポイントをまとめた文書をことしの四月十九日付で改めて法務省ホームページにおいて公表したところでございます。
具体的には、まず、確認を求められた事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されているということを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてといった条件を付して、司法書士法との関係で実施が可能であるとしていることを確認しているものでございます。
加えて、この回答により実施が許容される事業の範囲はこれらの条件を満たす場合に限られ、これらの条件を満たさない事業の実施については本件回答に含まれるものではないことにつきましても改めて明らかにしているところでございます。
今後、こういったIT技術を活用した事業、社会全般で拡大していくことも予測されますが、法務省としましては、サービス内容や宣伝広告の内容を含めたこのような事業活動の実態を注視し、司法書士法等に抵触することがないかどうかを見きわめた上で、違法な行為を認知した場合には、関係機関及び関係団体と協力しつつ適切に対処してまいりたいと考えております。