小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現行の司法書士法の第一条、それから土地家屋調査士法の第一条でございますが、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありますが、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。
 しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務範囲の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。
 また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため、登記制度の適正化が重要な課題となっておりまして、このような各種の課題解決に当たって、専門家として果たすべき職責は極めて重くなっていると言える状況でございます。
 このような状況に照らしますと、司法書士、土地家屋調査士が我が国社会において専門家として認知されていることを前提に、その使命を明らかにする規定を設けることで、個々の司法書士、土地家屋調査士の方々がその使命感をより一層高めてその職責を果たしていくことを期待することは極めて重要であると考えられます。
 このような観点から、司法書士法、土地家屋調査士法の冒頭におきまして、目的規定を改めて、それぞれ専門家としての使命を宣明する使命規定を設けることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会