浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。
早速、質問に入らせていただきたいと思います。
今回の司法書士法及び土地家屋調査士法の改正案につきましては、私、ちょっとフライング的に、たしか一月の二十三日の一般質疑におきまして、使命規定の書きぶりについても我が党の意見をお伝えさせていただきまして、御要望のとおりの書きぶりになったことをまず感謝をしたいと思っています。また、二日前の一般質疑におきまして、きょう、私は時間がないものですから、先行しまして、土地家屋調査士さんのADR、いわゆる境界相談センターの活用についても大臣にお願いをしたところでございます。
きょうは、書士法また家屋調査士法の改正案の中での懲戒権のあり方と、あとは委任規定というものがございますので、その関係について議論をしたいと思っております。
各会の念願どおり、いわゆる懲戒権者が、目の前にいらっしゃいます法務大臣に、法案が成立すればかわることになるわけでございますが、司法書士法の七十一条の二、そして土地家屋調査士法の六十六条の二では、さまざまな法務大臣の権限が法務局長等に委任ができるという規定がございます。委任の内容については省令で定めるということでございます。
せっかく法務大臣を懲戒権者としたんですが、委任の範囲が広過ぎますと、結果的に懲戒権者を法務大臣とした趣旨が没却されるのではないかという問題意識で質問をさせていただきます。
きょうは資料を配付をしておりますが、資料一が、いわゆる司法書士さん、土地家屋調査士さんの懲戒手続の流れを書いております。左側から、懲戒となる事由が発生し、依頼者や司法書士会、調査士会、又は法務局長が懲戒の申立てをします。実際の事実の調査をこれまでは管轄の法務局長がやり、聴聞の手続についても法務局長が行い、最終的な判断でございます業務の禁止や、また業務の停止、また戒告の処分についても法務局長がやっておったわけでございますが、これを法務大臣にかえるということでございます。
そこで、懲戒手続の開始の規定として、懲戒事由が発生してから七年が経過すると懲戒処分の手続が開始できないという条文がありますけれども、実際に、じゃ、懲戒手続とはこの図の中でどこになるのか、局長、御答弁いただきたいと思います。