小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正法案におきましては、委員御指摘の、いわゆる懲戒処分に関する除斥期間の規定を設けております。
 この規定におきます「処分の手続を開始する」、この意味でございますが、これは処分の手続を現に外部的に行うということを意味するものでございまして、具体的には、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始すること、すなわち、同法第十五条第一項に規定する聴聞の通知をすることが処分の手続の開始に該当いたします。
 したがいまして、懲戒の事由があったときから七年を経過するまでに聴聞の通知がされなければ、除斥期間の経過によって懲戒処分の手続を開始することができないこととなるというものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会