小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
改正法案におきましては、法務省令により、懲戒に関する法務大臣の権限を法務局又は地方法務局の長に対して委任することを許容する規定を設けております。しかしながら、あくまでも懲戒権者は法務大臣でございますので、委任することができるのはその権限の一部に限られるものでございます。
この規定に基づきまして、法務局又は地方法務局の長に委任する権限といたしましては、法令違反の事実があると思料するときに国民が行う通知等の受領の権限、懲戒事案の事実についての必要な調査の権限、懲戒処分をしようとするときにする聴聞手続の権限を委任することを想定しております。また、あわせて、法務大臣にもこれらの権限を留保する旨の規定も設けることを想定しております。
御指摘の聴聞の手続に関しましても、地方に在住しています懲戒の対象者の方が、常に法務省の所在する東京まで移動しなければならないとすることは合理性を欠く面もあることから、権限の委任を許容することを検討しているところでございます。
もっとも、その具体的な運用に当たりましては、懲戒に関する各種の権限が法務大臣の権限とされた趣旨を踏まえつつ、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会とともによく協議して、両連合会の意見も踏まえた上で、懲戒手続の適正合理化を実現することができるように努めてまいりたいと考えております。