浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
テーマをかえまして、司法書士さんの法律相談についてちょっと議論をしたいと思っております。
私の方では、資料二で、司法書士法の条文を少し抜粋をしてまいりました。
司法書士法の中には二つの相談という言葉が出てきまして、司法書士法第三条第一項五号の、前各号の事務についての相談。前各号というのは、書類の作成代理であるとか登記の申請代理等々が記載をされています。六号に、いわゆる簡裁代理権、今、百四十万円が訴訟物の目的でございますが、その規定があった上で、七号において、その百四十万の額を超えない範囲での相談ということが書いてありまして、二つの相談という言葉が出てまいります。
一部の方々は、この五号にある、いわゆる事務の相談というのを手続的な相談と称し、七号の、いわゆる簡易裁判代理権にかかわる相談を法律相談とするなどの解釈がございますけれども、百四十万以上の請求や目的について司法書士さんが相談を受けることができないのではないかといった間違った解釈がなされ、業務が大変縮小しているという指摘がございます。
そこで、まず一般的に聞きたいんですが、局長、法律相談という定義はあるんですか。一般的に法律相談というのは何なのか、定義はございますでしょうか。