浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 済みません、ちょっと端的な質問でございました。そのとおりです。
法律はまさに、法的効果を導くためには三段論法というものがございます。当然、事実を法律要件に当てはめて法律効果を導くのが法であるわけでございますので、素直に考えれば、法律相談とは、この三段論法を使って事実を法律要件に当てはめて、このような法律効果になりますよということを依頼者の事実を聞いてアドバイスをするのが私は法律相談というふうに思うわけであります。ただ、今局長の答弁からいうと、一般的な定義はないということでございました。
そこで、ちょっとまた話題をかえますが、では、一般的な法律相談は、例えば、七号の相談はいわゆる訴訟代理権の範囲に限るというような解釈がございますけれども、そのように解釈する方は、こうでなきゃいけないですね、法律相談は訴訟代理権に付随するものじゃなきゃいけないというような解釈になってしまうと思うんですが、一般的に法律相談は訴訟代理権の範囲に限定をされるというものになりますでしょうか。