小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 司法書士法第三条第一項第七号における相談に応じますこと、これは司法書士法がその当該条項に規定されておりますけれども、これは、手続的な法律問題に限らず、実体法上の法律事項についても法的手段や法律解釈を示しながら行うこととなるものとなりまして、この御相談は法律相談に当たると解されているものと承知しております。
 ただ、法律相談を超えまして、先ほど申し上げましたとおり、法律相談の意義を定義した法令の規定は存在しませんので、一般論として法律相談はどのようなものか、一概にお答えすることは困難でございますので、訴訟代理権を伴わなければ法律相談とは呼ばないのかにつきましても、お答えすることは困難でございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会