浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
司法書士さんの法律相談の範囲については、高裁の判例が二つあるのを私も承知をしております。一つは高松高裁、昭和五十四年六月十一日、もう一つは大阪高裁、平成二十六年五月二十九日の、これは高裁判例にとどまるわけでございますが、二つの裁判例ですね、判例じゃなくて裁判例があります。
高松高裁の方はまだ司法書士さんの訴訟代理権というものは付与されていない時代のものでありまして、大阪高裁の平成二十六年は参考になろうかと思っていますが、ここで言っておりますのは、司法書士さんが法律相談に応じられるのは法律的に事実を整序することに限られると。例えば、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり、委任者にかわって実質的に意思決定をしたり、相手方と直接交渉を行ったりすることは予定されていないものと解されると書いてありまして、当然、相手方と直接交渉を行うのは、これは百四十万を超えれば弁護士法違反でございますので、それは当たり前のことなんですが、ここの裁量的判断に基づく事務処理を行ったりといったところが私は気になるわけでございます。
実際に、司法書士さんの実務においては、例えば過払い金の請求によりますと、例えば百四十万円を超える、いわゆる訴訟代理権、簡裁代理権を超える過払い金の相談のときに、どのようなことが行われるかといいますと、利息制限法を超えて支払ったものを利息制限法の範囲内に引き直し計算をして、そして過払い金の請求を出します。このとき、例えば百四十万を超えてしまった。
しかし、そのとき、例えば、取引が継続していなくて、一部消滅時効にかかっているかもしれませんねと。そうなると、実際は百四十万を超える請求はできないかもしれませんが、それでも御本人訴訟はしますか、その際は司法書士さんが私が訴状や答弁書の作成はお手伝いしますよといった判断は、三段論法を私は使っておりますが、何らこれは裁量的な判断ではない、いわゆる事実を普通に法律に当てはめているというふうに思っています。
また、相続登記をするときにも、例えば大きな物件があるとして、法定相続分はこうなりますよ、例えば、奥さんと子供が二人いて、二分の一と四分の一になりますよと。しかし、ほかに預金があるので、もしあなたがこの土地を単独で相続したければ、その相続分に応じて、ほかの相続人に対してもこれぐらいの金銭を渡す必要がありますねみたいな相談は、これはいわゆる事実を法律要件に当てはめて法律効果を導いた上で、まさに法的三段論法を使って、私が言うところの法律相談なわけでございます。これは私の主張でございますけれども。
そうなりますと、ずばり聞きますけれども、司法書士法三条一項五号の相談には、一般的な法律相談を私は前提とした相談であると思いますけれども、局長の御見解をお聞きしたいと思います。