小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘の司法書士法第三条第一項第五号でございますが、この相談につきましては、登記又は供託に関する手続の代理や提出する書類の作成に伴う相談のほか、裁判所に提出する書類の作成に伴う相談が含まれております。
 この相談は、依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成する等のために必要な範囲内の相談であって、通常は、依頼者の依頼内容を法律的に整序するためのものであると理解されております。
 したがって、依頼者から聴取した事実を取捨選択しながら、法的に整理した上で、その主張などを論理的に構成する必要があり、関係する法律的知識等が前提となるものであると認識しております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会