藤野保史の発言 (法務委員会)
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○藤野委員 お話をお聞きしますと、先ほども出ましたけれども、登記に関する仕事というのは大変重要なんだけれども、実は、法テラスでは、現在、登記手続に関する費用というのは対象になっていないわけであります。
今、どんな登記でも原則として登録免許税を払わなければいけないわけで、その費用が出せないということで登記できないという例もありまして、政府は今、相続登記をちゃんとやれということで言っているわけですけれども、そうした関係でもやはり必要になってくると思うんです。
先ほど、震災のお話も出てまいりました。東日本大震災や熊本の大地震の際にも寄せられた相談は、登記に関するものが大変多かった。一つ御紹介しますと、例えば、公費での解体を申し込みたいが、倒壊家屋の登記上の所有者が第三者で、その人がいなくなってしまって確認できない。あるいは、抵当権の登記があるけれども抹消費用が払えないとか、あるいは、登記費用を払ったら生活できなくなるとか、こういう切実な問題に司法書士の皆さんが対応されてきたということであります。
簡易裁判所では、本人訴訟、自分がやられるというやつが七割から八割に達するということで、二〇一七年でも、第一審の通常訴訟、これは三十三万九千七百十一件あるそうですけれども、このうち二十五万五千八百十四件、七五%以上が本人訴訟ということで、この本人訴訟は、書類をつくる段階までいけば法テラスで費用は出されるんですが、書類をつくる前のそういうことができるんだろうかという相談では、なかなか法テラスでは手当てされないらしいんです。そうしたことも司法書士さんはやられているということであります。言うまでもなく、生活相談の同行支援というものも積極的にやられている。
ですから、こういうことを、法案には明記されていないけれども、今答弁ありましたように、しっかり会として行うべき活動に含まれていくということが求められているというふうに思っております。
今回の法改正が、個々の司法書士の皆さんはもとより、会としての司法書士会の皆さんの活動を後押しするものとなるように、そして、ひいては国民の権利、憲法の基本的人権の擁護につながることを強く求めたいと思っております。
次に、話をかえまして、布川事件についてお聞きをしたいと思うんです。
あした六月一日から改正刑訴法が全面的に実施をされます。取調べの可視化、録音、録画というものが全面的に行われていくということですが、まだ全面的といっても範囲は限定されておりますし、執行状況についてはしっかりと私たちとしても注視をして、範囲の拡大や弁護士の関与を含めて不断の見直しを実現していきたいと思っております。
刑訴法の二〇一五年から一六年にかけての審議におきましても、当委員会に参考人として桜井昌司さんがお見えいただいて、御意見をいただきました。二〇一五年の六月十日の当委員会の参考人質疑であります。
桜井さんが、皆さん御存じのように、一九六七年に起きた強盗殺人事件で有罪とされたわけですが、再審によってその後無罪が確定した。そして、その後、国と県に損害賠償を求めた国家賠償訴訟を提起して、五月二十七日、勝訴判決を受けております。桜井さんは、実に、一九六七年十月に逮捕されてから一九九六年十一月に仮解釈されるまで、二十九年間、強盗殺人犯の汚名を着せられて身体を拘束されておりました。
今回の国家賠償訴訟における勝訴判決を受けて、桜井さんは記者会見で、冤罪で苦しんでいる仲間たちの力になれる判決だとおっしゃったことが私も非常に印象的でありました。
それで、この訴訟について、まず判決についてお聞きをしていきたいと思います。
最高裁にお聞きしたいんですが、確認したいんですが、東京地裁でことし五月二十七日に言い渡された、正式な訴訟番号等は省きますが、二〇一二年の国賠訴訟事件の判決、五十六ページで、警察官の取調べについて、原告側の主張としてこういう記述があります。
名前をちょっと伏せますけれども、警察官は、原告が八月二十八日には○○荘に○○と泊まったとアリバイの主張をすると、警察官が言うんですが、
「もう調べてあってお前の兄さんも泊まっていないと言っている。」と虚偽の発言をし、偽計を用いて原告を自白させようとした。
こうあります。
最高裁にお聞きしますが、これに対する地方裁判所の結論、判決文の七十一ページ六行目から七行目にあると思いますが、個人名は伏せて結構ですので、何と判示しておりますか。