岩屋毅の発言 (本会議)

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○国務大臣(岩屋毅君) 宮本徹議員にお答えいたします。
 まず、長期契約法と財政民主主義の関係についてお尋ねがありました。
 日本国憲法第八十三条は、財政民主主義の原則として、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と規定をしております。
 今般の法律案に基づく個々の長期契約につきましては、各年度の予算に国庫債務負担行為として計上され、国会の議決を経た上でお認めいただくものでありまして、財政民主主義との関係で問題は生じないものと考えております。
 次に、財政民主主義とその歴史についてのお尋ねがありました。
 財政民主主義につきましては、過去の反省から、国の財政を適切な民主的コントロールのもとに置くことで、国民が不当な負担をこうむることを避けるために現行憲法に規定されたものであると認識をしております。
 次に、財政の硬直化についてお尋ねがありました。
 防衛力整備につきましては、例えば、艦艇一隻、航空機一機の製造に長いもので四年から五年の期間を要し、さらに、所要の隻数、機数を整備するためには長い年月を要することから、どうしても後年度負担が生じます。
 防衛省としては、毎年度、装備品等の調達の効率化、合理化に努め、中期防の枠内で、後年度負担も含む、計画的に予算編成を行っているところでありまして、引き続き、財政の硬直化を招かないように適切に対応してまいりたいと存じます。
 いずれにせよ、新中期防においては、五年間に新規契約する事業費の枠を設定しているところでありまして、後年度負担を含め、防衛関係費を一層適切に管理してまいりたいと存じます。
 なお、補正予算につきましては、財政法第二十九条に基づいて緊要性のある経費を計上しており、また、支払い時期の後ろ倒しを伴う部品の契約変更を三十一年度に行うことは考えておりません。
 次に、FMS調達の装備品に対する長期契約法の適用についてお尋ねがありました。
 御指摘のように、FMS調達は、価格は見積り、納期は予定である等の特徴があり、長期契約法を適用しても、この特徴に変わりはございません。
 長期契約法をFMS調達の装備品に適用することについては、他の調達方法による装備品と同様に、これがコストの縮減と調達の安定的な実施に資するということが重要だと考えております。
 製造企業等との調整は米国政府により実施されることとなりますが、平成三十一年度予算案に計上したE2Dの取得に係る調達効率化は、米海軍の調達分二十四機、空自の調達分九機のまとめ買いが前提となります。米側は空自の調達分とあわせて米国の製造企業に対して発注することから、価格の低減効果が発生し、製造ラインも調達期間中は確実に維持される見込みでございます。
 この点について、米海軍との間で、現在の価格と納期の見積りを遵守してもらうべく、最大限努力する旨を確認し、また、私も、シャナハン米国防長官代行との会談におきまして、速やかな導入、円滑な導入について協力することを確認しておりまして、引き続き米側と緊密に協力をしていきたいと思います。
 このように、今回のE2Dの取得に関する長期契約法の適用は、コストの縮減と調達の安定的な実施に資するものと考えております。
 最後に、長期契約による縮減額と予算額との関係についてお尋ねがありました。
 平成三十一年度予算案における長期契約につきましては、PAC3ミサイル用部品の一括調達によって約三十一億円、E2Dの九機まとめ買いによって約三百二十五億円、合計で約三百五十六億円の縮減額を見込んでおりまして、防衛予算全体の縮減に寄与しているものと認識をしております。
 また、御指摘のイージス・アショアやF35Aといった高い性能を有する米国製の装備品につきましては、我が国を取り巻く安全保障環境に対応し、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要不可欠なものとして平成三十一年度予算案にも計上しているものでございます。
 いずれにいたしましても、厳しい財政状況を踏まえつつ、防衛力整備の一層の効率化、合理化を図ることで経費の抑制に全力で努めてまいります。(拍手)
    〔国務大臣麻生太郎君登壇〕

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2019-03-07

院: 衆議院

会議名: 本会議