冨岡勉の発言 (本会議)
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○冨岡勉君 ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、障害者の雇用を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定すること、
第二に、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表等を義務づけること、
第三に、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設すること
等であります。
本案は、去る四月二十三日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌二十四日根本厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日から質疑に入り、五月七日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、十日に質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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