谷公一の発言 (本会議)
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○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、燃料油条約及び難破物除去条約の締結に伴い、船舶から流出した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去に要した費用負担により生ずる損害に関し、被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずるもので、その主な内容は、
第一に、海難等により生ずるこれらの損害について、船舶所有者等に責任が発生した際に、被害者から保険者等に対して損害賠償額の支払いを直接請求できること、
第二に、燃料油による汚染損害に係る損害賠償請求について、条約締約国の裁判所が下した判決が、我が国においても効力を有すること、
第三に、これらの損害に対する保険契約の締結を義務づける船舶の範囲を、一定の内航船舶等にも拡大すること
などであります。
本案は、去る五月九日本委員会に付託され、十日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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